シーフォート歯科クリニックです。
本日は「ホワイトニング治療をしてはいけない場合はあるのでしょうか?」とご質問を頂きましたので、お答えしていこうと思います。
絶対的禁忌と相対的禁忌、ホワイトニング効果が望めない歯の3つの項目についてお話しします。
『絶対的禁忌』
・無カタラーゼ症の方
無カタラーゼ症の方はホワイトニングの薬剤に含まれる成分の分解ができないため、体内に成分が蓄積してしまいます。
そうすると、進行性口腔壊死などの口腔疾患に罹患(りかん)する可能性があるため、絶対的禁忌になります。
『相対的禁忌』
・妊娠中、授乳中の方
妊娠、授乳中にホワイトニング治療をおこない、問題が生じたという報告はありませんが、安全性の立証もされていないため、相対的禁忌になります。
・未成年の方
18歳未満の場合、今後も成長する歯に影響が及ぶ可能性があるため、保護者の同意書が必要になります。
『ホワイトニングが不可能な歯』
・エナメル質・象牙質形成不全症
・重度なテトラサイクリン歯
・修復物や補綴物
・神経のない歯
ホワイトニングは天然歯のみ反応を示します。そのため、修復物(詰め物)や補綴物(被せ物)はホワイトニングできません。
また、天然歯でも神経がない歯は通常のホワイトニングができず、ウォーキングブリーチという施術になります。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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